ことまる法律事務所

妻に分ける財産分与の額を大幅に減額致しました。

2020年02月19日解決事例

離婚の際に、妻Aさんが夫Bさんに対して、夫B名義の財産を半分支払うよう要求してきました。

夫Bさんから、妻Aさんに渡すお金をなるべく少なくして欲しいとの依頼を受け、夫Bさんの財産の大部分が「夫婦で分けるべき共有財産ではない」ということを証明し、妻Aさんに分ける財産分与の額を大幅に減額しました。

共有財産ではないことの証拠を集めるのに苦労しましたが、最後の最後で見つかり、夫Bさんの希望どおりの結論を得ました。

財産分与の考え方は次のとおりです↓

【原則】

離婚の際、夫・妻のどちらの名義であるかにかかわらず、夫婦で築きあげた財産(共有財産)を半分に分けることを財産分与と言います。

 

【例外】

しかし、たとえば、独身時代から持っていたお金、親からもらったお金など、「夫婦で築いた」とは言えない財産は離婚するときに分ける必要はありません。

ただし、そのためには当該財産が「夫婦で築いた財産ではない」ということを、証拠により証明しなければなりません。

 

【たとえばこんなときは・・・?】

結婚後に自分の親からもらったお金が200万円あるとします。

この200万円は、夫婦で築いた財産ではないので、本当なら財産分与として相手に渡す必要はありません。

しかし、この親からの200万円を「現金で」受け取ると、親から受け取ったという証拠が残らず、離婚の際に共有財産として扱われ半分を相手に財産分与しなければならなくなります。

また、親からのこのお金を「夫婦のお金を管理している通帳」に入れてしまうと、夫婦で築いた財産に混じってしまって区別ができず、離婚の際には共有財産として扱われ半分を相手に財産分与しなければならなくなります。

 

このような問題を回避するためには、早めの相談がおススメです。

ご相談料は初回30分無料となっておりますので、どうぞご活用ください。