2019年09月24日NEWS
いつもお世話になっております。
令和1年10月1日より、消費税が8%から10%に改定されます。
これに伴う当事務所での取り扱いは次の通りとなります。
皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。
<ご相談料>
30分あたり、5000円(税込5500円)となります。
<着手金>
支払時の税率
<日当>
出張時の税率
<報酬>
事件終了時の税率
具体的には・・・
◎既にご契約いただいているご依頼者様
・10月1日以降の着手金のお支払いには10%が課税されます。
・10月1日以降に発生する日当や報酬には10%が課税されます。
◎これからご契約いただくご依頼者様
・9月中に契約され、着手金を9月中にお支払いいただく場合は8%が課税されます。
・9月中のご契約でも、着手金のお支払いが10月1日以降の場合は10%が課税されます。
・10月1日以降にご契約いただく場合には、全て10%が課税されます。
ご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください。
増税後もことまる法律事務所をどうぞよろしくお願い致します。